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『グルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー®)』を教職員の方が投与することができるようになりました。
重症低血糖の際の対応の1つにグルカゴンの投与があり、点鼻剤『バクスミー』を使うことができます。
こちらは、学校生活の手引(P8)の変更事項となりますので、ご確認ください。
2024年1月25日文部科学省・こども家庭庁が関係省庁から通知されたことにより次の4つの条件を満たしている場合、教職員がバクスミーを投与する事が出来るようになりました。
①当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指示を受けてい ること。
・ 学校等においてやむを得ずグルカゴン点鼻粉末剤を使用する必要性が認められる児 童等であること
・ グルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項
②当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場合には当該児童等にグ ルカゴン点鼻粉末剤を使用することについて、具体的に依頼 (医師から受けたグルカゴン 点鼻粉末剤の使用の際の留意事項に関する書面を渡して説明しておくこと等を含む。)し ていること。
③当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してグルカゴン点鼻粉末剤を使用す ること。
・ 当該児童等がやむを得ずグルカゴン点鼻粉末剤を使用することが認められる児童等 本人であることを改めて確認すること
・ グルカゴン点鼻粉末剤の使用の際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること
④当該児童等の保護者又は教職員等は、グルカゴン点鼻粉末剤を使用した後、当該児童等を必ず医療機関で受診させること。
情報提供
文部科学省&こども家庭庁
「学校等における重症の低血糖発作時のグルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー®)投与について」
総務省消防庁
「学校等におけるグルカゴン点鼻粉末剤(バクスミー®)投与について」
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